神奈川で永住権取得!海外出張が多い場合はどうしたらいい?
神奈川で永住権取得を目指す方の中には、海外出張の多さでお悩みの方も少なくありません。海外出張が多いと、10年以上の在留実績があっても取得が難しくなるケースがあるのも事実です。この記事では、海外出張の頻度が多い方の永住権取得について解説します。1年間で可能となる出国期間も解説しますので、参考にしてみてください。
10年以上日本に在留していると、一般的に永住ビザの取得ができるようになります。しかし、海外出張が多い方の場合は気をつけなくてはなりません。なぜなら、場合によっては永住権の取得が困難になるからです。以下で、永住権の取得要件を解説します。
まずは、基本的な永住権取得要件について整理していきます。
・来日してから10年以上、継続して日本に住んでいる
・就労ビザを取得してから5年以上が経過している
・最長期限(3年)のビザを取得している
・定住者の在留資格を持っている場合は、引き続き5年以上日本に在留している
・日本人や永住者の配偶者の場合、結婚後3年以上日本に滞在している
・日本人や永住者の実子の場合は、引き続き日本に1年以上在留している
上記からわかるように、永住権の取得には日本での生活や就労の実態が求められます。
上記でご説明した永住権の取得要件がある中で、海外出張が多いと不利になるのには理由があります。それは、「日本に安定した生活基盤がない」とみなされる可能性があるからです。
永住権取得においては「生活基盤の安定性」と呼ばれ、素行条件や生計条件とともに大切な要素の1つとなっています。
どうしても永住権許可が下りない場合は、海外勤務が終わってから、日本での勤務がメインになるまで待つ必要も出てくるかもしれません。海外出張が多い場合、絶対に永住権の許可が下りないわけではなく、条件や申請内容次第では永住権を取得できる可能性もあります。
永住権取得に不利になるかどうかは、なかなか見極めが難しいものです。少しでも不安がある場合は、1人で申請手続きをしようとせず、専門家への相談をおすすめします。
海外出張が多い方は、永住権取得にあたって気をつけなくてはならないことが多数あります。
大前提として、永住権取得手続きで海外出張が問題になるのは、年間120~150日のラインを越えてしまっているケースです。もし、現段階で年間120日以上の海外渡航を行っているのであれば、永住権取得の申請は一旦保留とした方がよいかもしれません。
年間海外渡航日数が100日程度であれば、永住権取得において問題になることは基本的にないと考えられます。ただし、場合によっては120~150日程度でも取得できるケースはあるため、気になる方は就労・永住ビザSOS@横浜へご相談ください。
海外出張が多い会社員は、以下のポイントに気をつけることをおすすめします。
・日本で住民票を外したことがない
・課税証明書を発行できる
・業務命令で海外出張していることを証明できる書類がある
会社員の場合は、基本的に業務命令で海外出張しているケースが多いです。そのことが分かる書類を提出できれば、永住権を取得できる可能性が高まります。
海外出張が多い経営者の場合は、以下のポイントを押さえて申請を行います。
・日本で住民票を外したことがない
・課税証明書を発行できる
・海外出張理由を説明できる
経営者であれば、会社からの業務命令ではなく、自らの意思で出張している可能性が高いとみなされます。そのため、通常よりも審査が厳しくなる傾向があるのです。確実に永住権獲得を目指したいのであれば、専門家に相談しながら進めるようにしましょう。
個人的な理由から海外出張をしている方は、以下の点がポイントになります。
・日本で住民票を外したことがない
・課税証明書を発行できる
・配偶者ビザの更新にも注意する
個人的な理由から海外出張している場合、夫婦関係安定性の観点から、配偶者ビザの更新にも影響が出る可能性があります。どう対応するのがベストなのか、不安を感じる場合は就労・永住ビザSOS@横浜へご相談ください。
海外出張が多い人の場合、日本における生活基盤の安定性の観点を忘れてはなりません。10年以上の在留実績があっても、永住ビザの取得が困難になることがあります。気をつけるべきポイントは状況によって異なるため、まずは就労・永住ビザSOS@横浜へご相談ください。就労・永住ビザSOS@横浜は、神奈川で永住権取得に関する手続きの代行を行っています。不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士・富樫眞一事務所
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