こちらでは当事務所のサービスについて紹介いたします。
「就労ビザ」ですが、正式には「就労ビザ」という正式な用語は存在しません。外国人が日本で働くために必要な「在留資格」が、通称「就労ビザ」と呼ばれているものになります。
富樫眞一事務所では、在留資格取得の為に必要な書類作成や手続きなどをサポートしています。
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