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【横浜】結婚後に配偶者が死亡した際の手続きについて
横浜で永住していた外国人が日本人と結婚して、配偶者ビザで滞在していた場合、日本人配偶者との死別時にしなくてはならない手続きがあります。この記事では、日本人配偶者と死別した際の手続きや、変更許可申請において必要な理由書について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
日本人の配偶者として配偶者ビザで日本に滞在していた場合、もし、日本人配偶者が亡くなってしまったらどうなってしまうのでしょうか。
結論からお伝えすると、配偶者ビザの更新はできなくなります。現在のビザの在留期間満了日までは合法的に日本にいることができますが、そのまま放置しておくと期限が過ぎて不法滞在者となってしまうのです。
そのため、配偶者ビザで滞在していた方は、以下のような変更手続きを取らなくてはなりません。
以下のいずれかの条件を満たす場合は、定住者資格への切り替えが可能です。
・死別した日本人との間に日本国籍の実子がいて、看護養育を日本でする必要がある
・現在までの在留期間がおおむね3年以上で、独立して生計を営むことができる
ただし、配偶者の死別による配偶者ビザから定住者資格への切り替えは、通常の定住者資格の取得とは事情が異なります。
申込者に落ち度がない状態で、やむを得ず定住資格を申請している側面があるため、実際の審査は個別の担当者に委ねられている部分があるのです。そのため、仮に収入面で不安があったとしても、認められるケースはあります。
対象者が大学を卒業しており、日本国内でその先行学科に関する就職先を見つけられれば、ビザの切り替えができることもあります。これらのビザには就労先に制限があるため、現在のアルバイトをやめたり、就職先を見つけたりしなくてはなりません。
資本金として500万円以上を用意できるのであれば、経営管理ビザへの切り替えも選択肢に挙げられます。
婚姻中に大学や専門学校に通っていたのであれば、留学ビザへの切り替えも可能です。しかし、この場合は週28時間を超えるアルバイトができないため、注意しなくてはなりません。
就労資格がある外国人と再婚するのであれば、家族滞在ビザへの切り替えが可能です。
新たに日本人や永住者と結婚するのであれば、新たな配偶者ビザへの切り替えが可能となります。
在留資格の変更許可申請においては、理由書の貼付がほぼ必須となっていて、理由書には今回の申請を行う理由や経緯、要件を満たしている根拠などを記述します。
理由書の書式は決まっているわけではなく、読みやすく、伝わりやすい書き方をすることが重要です。
日本人配偶者と死別し、在留資格を変更するための理由書には、以下の項目を記入します。
・日本人配偶者と結婚した事実と死別した事実
・今後、日本で暮らす理由(暮らす必要がある理由)
・具体的な生活手段(収入や仕事について)
日本人配偶者と結婚した年月日、死別した年月日を簡潔に記述し、今後日本で暮らすべき理由をわかりやすく記載していきます。具体的な生活手段の項目では、実際の収入金額や項目をはっきりと記述すべきです。
理由書の他には、以下の書類が必要となります。
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート(コピー)
・日本人配偶者の戸籍謄本(死亡の事項がわかるもの)
・住民票
・在職証明書
・課税証明書
・納税証明書
・預金残高証明書
・子供の両親がわかる書類(子供を理由に定住者資格申請をする場合)
・遺族年金の受給額確認書類(収入証明として)
・母子手当金の受給額確認書類(収入証明として)
現実的に考えると、定住者ビザへの変更が最もおすすめです。就労・永住ビザSOS@横浜では、各種ビザの取得・変更サポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
配偶者ビザで日本に滞在している場合、日本人配偶者が亡くなった際には定住者や就業ビザなど、他の在留資格への切り替え手続きが必要になります。現実的には、定住者資格への切り替えが最もおすすめです。
理由書の作成やビザ、在留資格の切り替え手続きについてお悩みの方は、就労・永住ビザSOS@横浜にご相談ください。適切なアドバイスをさせていただきます。
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