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神奈川で永住権を短期間取得!10年未満の在留でも永住権を取得可能
神奈川で永住権の取得を目指す人の中には、在留年数が気になっている方も少なくありません。通常は10年の在留が必要ですが、実はより短くなるケースもあるのをご存じでしょうか。こちらでは、在留年数が10年以下の特例や来日後1年で取得する方法を見ていきましょう。
以下5つのケースにおいては、在留継続年数が10年以上に満たない場合でも永住権を取得できます。
実態を伴った婚姻状態が3年以上継続し、さらに引き続き日本に1年以上滞在していることで永住権の取得が可能です。ただし、在留特別許可を受けて日本に在留している人の場合は、より長い年数が要求されます。
実際の審査にあたっては、上記の条件以外にも素行条件や生計条件などの基準をクリアすることが求められます。簡単にまとめると、法律違反をせず一定の収入(年収300万円が目安)があり、税金や社会保険料をしっかりと納めていることが必要です。
日本人または永住者の子、もしくは特別養子であれば1年以上日本へ在留していることで永住権を取得できます。養子には特別養子だけでなく普通養子もありますが、永住権における特例に該当するのは特別養子だけなので注意が必要です。
定住者の在留資格を持つ方は、資格を付与されて以降、5年以上日本に在留していることで永住権を取得できるようになります。
難民認定を受けた方は、5年以上日本に在留することで永住権を取得可能です。
就労・永住ビザSOS@横浜では、神奈川県における永住権取得の代行を行っています。永住ビザをはじめ、就労ビザなど、在留資格の取得に精通しています。国や地方行政の実務を経験しており、一般的に難しいとされる行政機関ならではの各種申請や手続きに対応可能です。効率的な申請を実現しているため、永住権でお悩みの方はお問い合わせください。顧客満足を第一に考え、スムーズで迅速な申請や手続きができるよう尽力いたします。
高度外国人材であれば、来日後10年経過せずとも1年の在留で永住権を取得できます。
高度外国人材とは、専門的で高度な技術力や知識を持っている外国人の人材を指します。
優秀な外国人の人材は、国内の資本・労働を補完する存在であり簡単に代替することができません。そのため、優秀な人材を海外から受け入れやすくするために、この規定が設けられています。一定の基準(「ポイント制」と呼びます)を設けて高度外国人材とし、永住権の条件を緩和しているのです。
法務省が定める基準に照らし合わせてポイントを計算し、70点以上を獲得した方を高度外国人材として扱います。
高度外国人材は、以下の3つに分類されます。
・高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
・高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
・高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」とは、日本の学術・研究施設との契約に基づき、研究やその指導・教育を行う人材のことです。大学教授がイメージに挙げられます。
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」は、日本の公私を問わない機関において自然科学・人文科学の分野における知識・技術を要する業務に就いている方です。化学や生物学、社会学などの研究者が該当します。
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」とは、日本の公私を問わない機関において事業の経営・管理を行う方を指します。会社経営者や役員などが、これに該当します。
上記のとおり、各分野において重要な役割を果たし、日本の学術的・経済的に大きな好影響を及ぼすと考えられる外国人を、高度外国人材としています。
永住権の取得には、本来10年以上の在留年数が求められます。しかし、日本人配偶者や定住権資格を保有する方など、特定の方は10年未満の短い年数で取得が可能です。さらに高度外国人材であれば1年の在留でも取得できます。
就労・永住ビザSOS@横浜では、神奈川における永住権取得の手続き代行を行っています。効率的な申請手続きを行っているため、早期に永住権を取得したい方はお気軽にご連絡ください。
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